脱退一時金とは、日本の国籍を持たない外国人労働者が、老齢年金の受給資格期間である10年を満たさずに帰国する時に、すでに納めている年金保険料の一部を返金してもらえる制度です。2021年4月1日から支給上限が5年に改正されます。 日本の公的年金は国民年金と厚生年金の2階建てとなっています。 企業で働く人は厚生年金に加入しますが、自営業者など厚生年金に加入できない人は国民年金(基礎年金)の加入のみとなります。 厚生年金に加入している人は自動的に国民年金にも加入していることとなります。 厚生労働省HPより 年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市, 〒665-0842 兵庫県宝塚市川面3丁目23-5 村上ビル1階 休業日:土曜・日曜・祝日 事前のご予約により、平日夜間、土日もご相談に応じております, 脱退一時金は、日本国内の会社で厚生年金保険に加入して、6カ月以上働いたことのある外国人を対象に、厚生年金保険の保険料の掛け捨て防止のために、帰国後に厚生年金保険から支払われる一時金です。, 日本の会社で働いたことのある外国人で、厚生年金保険に6カ月以上加入したことがあり、日本の老齢年金等の受給資格期間(25年間)を満たしていない外国人が、日本を出国後2年以内に、日本年金機構に請求します。, 脱退一時金を請求するときには、日本の「年金手帳」が必要です。日本の会社を退職した後も、なくさずに大切に保管してください。日本をはなれて本国へ帰国する時も、年金手帳は大切に持ち帰りましょう。, 脱退一時金の手続きに必要な書類は「外国人の脱退一時金/脱退一時金の計算例・受給手続き」のページを参照してください。, 日本の会社で厚生年金保険に加入して、社員として6カ月以上働いたことのある外国人は、帰国後に請求すれば、脱退一時金を受け取ることができます。, 例えば、日本の会社で厚生年金保険に加入して、年収300万円で3年間働いた外国人の場合、帰国後に請求すれば約70万円の脱退一時金を受け取ることができます。, 脱退一時金が支払われるときには20%(この例では約14万円)が所得税として差し引かれます。そして残額(この例では約56万円)が、本人に送金されます。, 差し引かれた20%相当の所得税(この例では約14万円)は、後日、日本国内の代理人である納税管理人を通して、日本の税務署に払い戻しの請求(還付請求)をすることができます。, 後日、納税管理人から金額を受け取ることで、払い戻しされた金額を外国人本人が受け取ることが可能です。, (注1)脱退一時金の80%相当額はUSドル($)などで送金されます。日本円では送金されません。, (注2)20%相当額は税金(日本国の所得税)として差し引かれ、日本の税務署・国税庁へ支払われます。後で払い戻し(還付請求)手続きをすれば、日本国内の代理人(納税管理人)に20%相当額の全額が日本円で支払われます。, 当事務所では、外国人の方の委任にもとづき、「脱退一時金の手続き代行」、「脱退一時金の納税管理人」の業務を、有料で引き受けております。(一定の手数料をご請求します。), 厚生年金保険に6カ月以上加入していた人(外国人)は、母国へ帰国後に手続きをすることにより「脱退一時金」を受け取ることができます。, 厚生年金保険の保険料を支払っていた期間、すなわち「会社に勤めていた期間(勤務期間)」の長さによって、受け取ることのできる金額が異なります。, 勤務期間が6カ月から3年間までの場合は、6カ月単位で支給率が増え、支給額が増加します。3年以上勤めていた場合は、何年勤めていても支給率は同じです。, ただし日本と「年金加入期間の通算」の協定が結ばれている国の人(ドイツ、アメリカ、オーストラリア、他)は注意してください。脱退一時金の支給を受けると、社会保障協定にもとづき、脱退手当金の計算の基礎となった期間(日本の会社で働いた期間)は、将来、年金加入期間として通算されなくなります。, 次の1〜4の全てに当てはまる人は、日本を出国後2年以内に請求すれば「脱退一時金」を受け取ることができます。, 外国人の国民年金・厚生年金保険の脱退一時金の手続き代行、脱退一時金の納税管理人の業務で外国人のみなさまをサポートします。, 日本の企業・団体で6カ月以上働いたことのある外国人の人は、本国へ帰国後2年以内に日本年金機構に申請すれば、脱退一時金を受け取ることができます。(手続きができるのは、日本出国後2年以内の外国人の人に限られています。), 脱退一時金の手続きには年金手帳が必要です。(年金手帳を持っていなくても、基礎年金番号がわかれば手続きをすることが可能です。), 基礎年金番号が分からない人には…当事務所がお客様の委任状により基礎年金番号や、厚生年金保険の加入期間を日本の年金事務所で調査・確認します。, 脱退一時金の手続き代行や、脱退一時金の納税管理人の業務は、留学生・外国人の雇用・就労サポートオフィスの社会保険労務士永井弘行事務所にお任せください。, 内容証明や遺言書の作成、遺言・相続に関する書類作成、外国人の在留資格、遺族年金や年金分割の手続、その他について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。, 電話受付時間:平日 9:00〜18:00(※事前のご予約により、平日夜間・土日もご相談に応じております), <兵庫県>宝塚・西宮・三田・伊丹・川西・猪名川・尼崎・篠山・芦屋・神戸 他<大阪府>池田・箕面・豊中・大阪 他, 阪急・JR宝塚駅 徒歩3分●主な業務エリア:<兵庫>宝塚・西宮・伊丹・尼崎・川西・猪名川・三田・篠山・芦屋・神戸 他<大阪>池田・箕面・豊中・大阪 他, FAX:0797-81-9801海外からのお問合せ:+81-797-81-9800海外からのFAX : +81-797-81-9801, は、日本国内の会社で厚生年金保険に加入して、6カ月以上働いたことのある外国人を対象に、, 外国人の国民年金・厚生年金保険の脱退一時金の手続き代行、脱退一時金の納税管理人の業務. 厚生年金は企業単位で加入していることになるため、その企業に属している限りは、個々人の理由で脱退をすることはできないのです。 あってはならないのですが、勤務先が厚生年金に加入してなく、個人で国民年金に加入していなければ未加入となります。 日本国内の会社で6カ月以上働いたことのある外国人を対象に、 厚生年金保険から支払われる一時金 です。 日本に短期滞在する外国人は、厚生年金の保険料を支払っても、保険料を25年以上支払った人に支払われる老齢年金を受け取ることができません。 制度の改正に伴い身近になった確定拠出年金、継続できなくなり『脱退一時金』をもらうという選択をされた際、脱退一時金には様々な条件があります。また同じ確定拠出年金でも企業型・個人型で条件が異なります。条件、そしてデメリットも把握したうえで選択することが大切です。 (日本年金機構の審査が長期間になるときは、5~6か月かかる場合があります。) そして脱退一時金の送金と同時に、「脱退一時金支給決定通知書」が請求者(外国人本人)または代理人に郵 … 年金を脱退する前に必ずご確認してください。 以前は、年金を受給するための条件として、受給資格期間が累計25年以上必要でした。しかし、2017年8月から老齢年金の受給資格期間が大幅に短縮されて10年に変更になります。 1 脱退一時金 • 外国人の脱退一時金の上限年数 :3年⇒5年 2 標準報酬の等級追加 • 現在の最高等級(第 31 級:62 万円)の上に、(第 32 級: 65 万円)を加える 3 基礎年金 • 基礎年金の保険料拠出期間の延長についても、財源も含め て検討すべき 企業型年金から脱退一時金の支給を受けていないこと 例として、企業型年金のある会社に勤務していた外国人材が離職・帰国する場合を考えます。その方の年金資産額が15,000円より多い場合は企業型dcの脱退一時金を受けることができません。 任意脱退は永住意思のない外国人等を対象にしたもので、保険料の滞納期間があると任意脱退できない場合もあります。. このように年金加入可能期間が25年未満の方は、厚生労働大臣の承認を受けて年金から任意脱退できる制度を活用できます。 社会保障協定締結国の方の場合は、母国の払込期間を合算しても25年に満たない方は任意脱退できます。 この記事では、外国人配偶者の年金支払義務から、損をしない年金の受け取り方まで、年金のすべてを丁寧に解説しています。社会保障協定や脱退一時金のことについても、しっかりと理解できます。外国人の方に特化した、心強い年金マニュアルです! これに対して、年金は老齢年金を受けるための 保険料納付済期間等が10年以上必要であり、外国人労働者が一時的に日本で就業し、10年未満で帰国 した場合等には、原則として年金受給権を得られない。以下ではこの年金に着目し、現状と課題を確 認する。 脱退一時金は、日本国内の会社で厚生年金保険に加入して、6カ月以上働いたことのある外国人を対象に、厚生年金保険の保険料の掛け捨て防止のために、帰国後に厚生年金保険から支払われ … 日本国籍を有しない方が、国民年金、または厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。. 脱退一時金制度とは、厚生年金の被保険者期間が6カ月以上あり(国民年金は下記■国民年金の場合を参照)、障害手当金を含む年金の受給資格を満たしていない日本国籍を有しない人(国民年金の被保険者ではない人)が、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行うことで厚生年金保険から支給される一時金の制度のことです。 言い換えると、次の場合のいずれか1つでもあてはまる場合には脱退一時金を請求することができません。 1. 外国人の脱退一時金はいくらもらえるの?日本出国後に請求する外国人の「厚生年金保険の脱退一時金」脱退一時金は短期滞在の外国人を対象に厚生年金の保険料の掛け捨て防止のために、厚生年金保険から支給される一時金です。厚生年金保険に6カ月以上加入したことがある外国人が … 国民年金の第1号被保険者の方が住民登録の海外転出届をされると、国民年金の加入義務はなくなり、資格は自動的に喪失となります。 (注)すでに保険料を前納されている方は、出国日以降の保険料は原則として還付されます。(還付に関する通知は、年金事務所から送付されます)。 脱退一時金は、国民年金の場合、支給時に所得税が控除されませんが、厚生年金の脱退一時金の場合、予め所得税(20.42%/2020年現在)が源泉徴収された額が支払われます。 日本の年金制度はどのようになっているのでしょうか。 年金は私たちが高齢になった時の生活を支えてくれる大切な老後資金です。日本では国民皆年金と言って、日本に在住する20歳以上60歳未満の人は必ず公的年金制度に加入することが義務付けられています。 自営業の人は「国民年金」へ加入します。会社員や公務員は「国民年金」に加えて「厚生年金」にも加入します。 厚生年金に加入しなければならない事業主は法律で決められていて、これを強制適用事業所と言い … 外国人が受給年齢に達する前に帰国した場合、申請すると「脱退一時金」を受け取ることができます。脱退一時金を受け取るには、帰国から2年以内に日本年金機構に請求申請をする必要があります。 平成29年8月1日、受給資格期間が25年から10年に短縮されたことに伴い、任意脱退制度は廃止となりました。 国民年金への加入時の年齢が高い場合、60歳まで保険料を納付しても受給資格期間10年を満たせません。 外国人雇用をしてらっしゃる企業様からのよくある質問として、「外国籍の方にも日本の厚生年金って入ってもらわないとダメなの?という質問があります。今回は、外国人雇用をされている事業者様が抑えておくべき厚生年金のポイントを簡単にまとめました。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 「老後の年金」といった場合には、老齢基礎年金のことを指しているケースがほとんどですネ。, でも、私は将来母国に帰るつもりです。なんで受け取ることができない日本の国民年金を支払う必要があるのですか?, 実際には、日本での結婚を機会に国民年金に加入する、という外国人が非常に多いみたいですけどネ。, 未納分については、基本納めなくてはいけません。ただ、経済状況などを説明すれば、未納保険料の減額や分納を受けられる可能性があります。, 3つの納付方法がありますが、納付漏れを防止するのであれば、口座振替・クレジットカード払いがオススメです。, 国民年金に加入しなきゃダメ、っていうのは分かったけど……国民年金保険料を支払う財政的な余裕はないわ。, 国民年金保険料が支払えないときには、未納を選択するのではなく、免除等申請を行うようにしましょう。, 外国人と関わる日本人(特に国際結婚)が、外国人向けの国民年金制度について、正しく理解しておくことは大切, 「既に納付した国民年金保険料」を「老齢基礎年金として受給しやすくする」ための仕組み. [お店が健康保険を任意脱退後、任意継続被保険者になれるか]ひさのわたるの飲食業界の労務相談|飲食求人グルメキャリー 飲食業界専門の求人情報誌。業種(イタリアン,フレンチ,居酒屋)、職種(パティシエ,バーテンダー,ソムリエ)、勤務地による検索等。 日本で働く外国人の社会保険・厚生年金について解説!【一時帰国・手続き】 記事更新日:2020年10月19日 | 初回公開日:2020年10月19日 人事・労務お役立ち情報 外国人採用・雇用 採用・求人のトレンド 用語集 外国人留学生の採用 外国人が、厚生年金、国民年金に6か月以上加入し、年金の受給権を得ないまま帰国した場合、帰国後2年以内に請求を行うことによってもらえる脱退一時金について解説するページ そもそも「脱退一時金制度」とは? 脱退一時金制度とは、日本の年金制度に加入した外国人労働者が、老齢年金の受給資格期間である10年(2017年8月に25年から10年に短縮されています)を満たさないまま帰国する際に、 すでに払い込んだ保険料の一部返金を受けられる制度 のことです。 10年以内に母国に帰る人は、国民年金の支払損になるんじゃないの?ご存知の通り、短期在住の外国人であっても、日本の国民年金への加入義務があります。しかし、留学生... 国際結婚したんだけど、海外移住することになったよ!…ところで"住民票を抜く"ってなに? えっと……海外転出届? 将来的な海外移住をぼんやりと考えていたのですが... 請求時点で、第3号保険者ではないこと(第2号保険者は、厚生年金の脱退一時金の要件や金額算定になります). 「国民年金」って、馴染みがない人からすると「難しい」「面倒くさい」というイメージがありますよね。, 日本人であれば、国民年金について詳しく知らなくても、あまり大きな問題になることはありません。, でも、国際結婚して日本に生活する外国人や、留学や仕事のために長期間日本で生活する外国人にとっては、国民年金制度について理解していないと、将来的に大きな損失を被る可能性があります。, また、外国人の国民年金制度については、外国人だけが知っていれば良い、というものではありません。, たとえば、日本人の経営者が外国人を雇用するのであれば、外国人の国民年金制度について知っておく責任があるでしょう。, 他にも、外国人と国際結婚をする日本人も、外国人の国民年金制度について、知っておかなければなりません。夫婦そろって国民年金制度について知らない!なんて場合には、将来大変なことになりかねませんからね。, 老後の生活資金は、国民年金を頼りにしていたのに、外国人配偶者が国民年金の受給要件を満たしてなかった!, このような事態を避けるためにも、外国人と関わる日本人(特に国際結婚)が、外国人向けの国民年金制度について、正しく理解しておくことは大切なことなのです。, しかし、本記事では、国民年金制度の基本的な内容から、外国人向けにプラスして抑える内容まで、理解しやすく解説していきます。, まず最初に、日本の公的年金制度の概念と、国民年金制度の基本的な内容を確認していきましょう。このブロックの内容は、日本人・外国人共通です。, 日本の公的年金制度の基本的知識があるという方は、⑴~⑶は読み飛ばして、⑷からお読みください。, 1階部分は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の、すべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」です。, 2階部分は、会社員と公務員だけが上乗せで加入する「厚生年金」です。※2015年10月に、共済年金は厚生年金へ統合されました。, 公的年金は、職業・身分などにより、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の3類型に分類され、加入する年金の種類と支払う保険料の金額が変わります。, したがって、ここから先の内容は、国民年金(基礎年金)に焦点を当てて、お話を進めていきますね。, たとえば、日本人が海外留学をした際、日本の国民年金納付を失念していたようなケースを想像してみてください。, これが原因で120ヶ月の受給要件を満たせなかったとしたらどうでしょう?ちょっと不憫に思いますよね。。。, このような事情によって、老齢基礎年金の受給要件を満たせない人を救済する趣旨の制度が、合算対象期間(カラ期間)なのです。, ちなみに、後ほど詳しく説明しますが、「永住者」と「帰化者」は、合算対象期間(カラ期間)が生じる可能性が極めて高いです。, 当たり前ですが、合算対象期間(カラ期間)の間、被保険者は国民年金保険料を納付していません。つまり「国が年金として支給する財源」がないわけです。, あくまでも「既に納付した国民年金保険料」を「老齢基礎年金として受給しやすくする」ための仕組みが、合算対象期間(カラ期間)なのです。, ここからは、いよいよ外国人に特化して、日本の国民年金制度について確認していきます。, まずは、そもそも外国人に国民年金の支払い義務があるかどうか?について見ていきましょう!, 20歳以上60歳未満で、日本国内に住所がある人は、国民年金の被保険者になることが定められており、国籍に関しては特に触れられていないのです。, たしかに、将来的に母国に帰る計画を立てている外国人にとって、受給する予定もない日本の国民年金保険料を納付することには、強い抵抗を感じるでしょう。, ですが、国民年金には老齢基礎年金のほか、「障害基礎年金」も含まれています。日本での生活で、万が一障害を負ってしまったとしても、国民年金保険料を納付していれば、障害基礎年金を受け取ることができるのです。, また、今は帰国する予定であっても、ひょっとしたら日本人と結婚して、生活基盤が日本になる可能性もゼロではないですよね。もし、結婚してから国民年金に加入すると、120ヶ月という年金受給要件を満たすことが難しくなります。, とはいうものの、国民年金への強制加入という制度について、外国人からの理解が得づらいのは、間違いない事実でしょう。, 特に「留学生」などは、何年後に帰国する、というプランニングをしていることが多い上、アルバイトをして生活費を稼ぐような、苦しいお財布事情の外国人も多いのです。借金をして来日している「技能実習生」についても同様です。, 彼らの事情や心情を考慮しなければ、長期的に見て日本で生活する外国人材を誘致しづらくなることが懸念されますよね?, 平成29年までは、老齢基礎年金受給のため「25年間の納付実績」が必要でしたが、改正により「10年(120ヶ月)間の納付実績」で、老齢基礎年金を受給できるようにしたのです。, 国民年金保険料は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が強制加入します。したがって、国民年金保険料の納付義務は、外国人にも課されています。, ここが重要なのですが、納付義務を果たさなくても、罰金刑などの「罰則」はありません。, ただし「督促及び滞納処分」がなされる可能性があります(国民年金法第96・97条)。, 未納から数カ月経過すると、国から「国民年金保険料が未納ですよ」という催告状(ハガキ)が届きます。, 納付期限までに国民年金を納めていないと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れなくなる可能性があります。, 催告状を無視していると、封筒入りの特別催告状が届きます。封筒の色は危険度を表しています。「青⇒黄色⇒赤」の順に危険度が高く、赤(ピンク)になるとSTEP3に移行する目前という目安になります。, この時期には、日本年金機構より委託を受けた回収業者から、督促の電話や戸別訪問を受けるようにもなります。, ちなみに、STEP2からSTEP3にステップアップする人は、だいたい100分の1くらいなので、この時点に来ると、相当目をつけられていることになります。, 督促状の支払期限までに国民年金保険料を納付しない場合には、延滞金が課せられます(日本年金機構「延滞金について」)。, 国民年金保険料を延滞金とともに納付しないと、「競売」などによって、強制的に財産をお金に換えてまうぞ、という内容です。。。恐ろしいのは、滞納者だけでなく、連帯納付義務者(滞納者の世帯主・配偶者など)の財産も差押えられるという点です。, 老齢基礎年金の受給要件が緩和されたことを受け、2018年から強制徴収の対象が拡大されています。具体的には「世帯の年間収入が300万円以上」で「7カ月以上滞納」の未納者が対象となります。, 支払能力があるのに、国民年金保険料を納付しないことは、とてもリスクが高い行為なのです。, たとえば、永住者の在留資格を申請するときや、帰化申請をするときには、国民健康保険と国民年金保険の支払記録を提出しなければなりません。, 日本に在留している間、継続的に国民年金保険料が納付されているか、チェックされるのです。もちろん、納付実績がない場合には、原則として永住・帰化の申請は不許可となります。, また、外国人が日本で就職する際には、会社から年金手帳の提出を求められる可能性があります。これは、厚生年金加入手続きのために、年金手帳が必要なためです。, それでは、外国人が国民年金に加入するためには、どのような手続きを行えばよいのでしょうか?, ここでは、外国人の国民年金加入から、国民年金保険料の支払い、免除申請まで、一連の流れを見ていきます。, 外国人は、日本に居住する目的で入国してから、原則として14日以内に、国民年金への加入手続きを行わなければなりません。, 国民年金への加入手続きは、各市区町村の年金担当窓口で行います。住民票の申請と同時に行うと、手間が省けてよいでしょう。, なお、海外在住の外国人と国際結婚する場合、外国人配偶者が日本語を話せない、というケースもあると思います。, 国民年金加入の届出をしてから、約2か月後に日本年金機構から「年金手帳」と「国民年金保険料納付書」が送付されてきます。, 住民票の作成は行ったものの、国民年金への加入手続きを失念している、という外国人が非常に多くいます。, 日本在住の外国人と国際結婚するというかたは、国民年金の加入状況をパートナーに確認しておくとよいでしょう。, 国民年金への加入手続きは、来日後14日以内となっていますが、これを超えても遡って手続きをすることができます。なるべく早い段階で、各市区町村の窓口に行くようにしましょう。, また、所得の関係で、どうしても国民年金を支払うことができない場合は、各市区町村の窓口に相談してください。保険料免除等の申請(国民年金保険料の免除・納付猶予申請・学生納付特例申請)を行うことができますよ。, 毎月の保険料は、翌月末日までに納めなくてはなりません。納付漏れがないように気をつけましょうね!, 国民年金保険料納付書が送付されてきたら、コンビニエンスストアや銀行、郵便局へ納付書を持っていき、現金によって保険料を納付します。, 口座振替(口座振替依頼書を年金事務所または金融機関に提出)やインターネット(クレジットカード納付申出書を年金事務所に提出または郵送)を利用した支払方法もあります。, また、将来の国民年金保険料を前払いすると、年金保険料が割引される制度があります。口座振替による前払いは、現金での前払いよりも、割引額が多くなります。, どうしても国民年金保険料を納付できない場合、国民年金保険料の免除等申請をしましょう。, 免除等申請をすると、前年度の所得などを基準とした審査が行われ、許可されれば翌6月までの国民年金保険料の全額または一部が免除されます。6月を迎えて支払能力が改善していない場合には、再度免除等申請を行う必要があります。, 免除等申請が許可された場合、国民年金保険料の負担は減額するのですが、注意点もあります。それは、免除等を受けた期間は、「受給資格期間にはカウントされるが、老齢基礎年金の受給額は満額ではない」という点です。, ただ、逆にいえば、「全額免除(保険料ゼロ)でも、老齢基礎年金が半額受給できる(下図参照)」ので、かなり温情的な救済策と捉えることもできます。, 先ほど説明した通り、国民年金保険料の免除等を受けると、老齢基礎年金の受給額が減ってしまいます。, きちんと満額受給したい、という場合には、国民年金保険料の追納制度を利用しましょう。, 追納制度とは、免除等を受けた後、免除期間の国民年金保険料を追納付することで、将来の年金受給額を全額納付した場合と同額にできる制度のことです。, ただし、免除等が承認された年度の翌年度から起算し、3年度目以降に追納する場合には、当時の国民年金保険料に一定の加算金がつくので注意が必要です。, 一方で、将来的に母国への帰国が決まっている、または将来どうするのか決まっていない、という外国人にとっては、国民年金制度のメリットを感じられないかもしれません。, 特に問題となるのが老齢基礎年金で、受給要件である10年間(120ヵ月)の納付実績を作る前に、母国へ帰国(海外へ住所を移す)してしまったら、それまでの国民年金保険料が支払損になるかもしれない、ということでしょう。, ①の社会保障協定がダメなら、②の合算対象期間(カラ期間)を検討、それでもダメなら③の脱退一時金制度を利用、という順番で確認してみてください。, ある人が自分の国から海外に居住地を移した場合、移住した国の社会保障制度に加入する必要があります。, 本記事では「社会保障制度=国民年金保険」なわけですが、外国人であっても、居住する国の社会保障制度に強制加入させられるというのは、特段日本に限った話ではないのですね。, さて、話をもとに戻しましょう。この様な社会保障制度の運用ルールは、将来的に母国に帰国すると決めている外国人の場合、次のような課題・問題が生じます。, こうした課題を解決するため、日本と外国人の母国間の社会保障制度に関して、特別な運用ルールを設ける協定のことを「社会保障協定」といいます。, この外国人のケースでは、来日後、日本の国民年金保険料だけ支払えばよいことになります。, また、母国で年金を4年間納めていますので、日本の国民年金保険料を6年間納付すれば、老齢年金の受給資格が得られるのです。, 社会保障協定を使って、日本で老齢基礎年金を受け取るときに、注意していただきたい点があります。, それは、母国で支払った保険料の金額は、日本の国民年金保険料納付額には加算されない、ということです。, 日本の財源から老齢年金が支払われるのに、日本に対して保険料を納めていませんからね。また、二国間で調整しようにも、国によって貨幣価値や金利が異なりますから、やはり調整はむずかしいのでしょう。この扱いはやむを得ないと思います。, 2020年10月現在、日本と社会保障協定を締結している国は、次のとおりとなっています。, ※社会保障協定の詳細はこちらの日本年金機構HPで確認してください。また、協定の発行状態は、こちらの厚労省のHPで確認してください。, イギリス・韓国・イタリア・中国の4ヵ国は、『保険料の二重負担防止』だけで、『年金加入期間の通算』は行われませんので注意が必要です。, まずは、外国人の出身国が、「社会保障協定発効済み」に該当するかどうかを確認しましょう。もし、発効済の国でなければ、次の「永住者と帰化者の合算対象期間」を参考にして下さい。, ここでは、永住者・帰化者の合算対象期間(カラ期間)について、詳しく見ていきましょう。, 合算対象期間(カラ期間)については既に説明しましたが、一言でいうと「国民年金を支払っていなくても、支払実績に加算される期間(納付金額はゼロとして)」でした。, 合算対象期間(カラ期間)には、いくつかの種類があるのですが、そのうち注目したいのが、「永住者や帰化者を対象」とした合算対象期間です。, じつは永住者・帰化者は、20歳~60歳のうち、永住・帰化が許可されるまでの海外在住期間が、合算対象期間(カラ期間)になるのです。, たとえば、25歳で来日した外国人が、35歳の時に日本の永住ビザを取得したとします。, この場合、【20歳~60歳】のうち【永住ビザが許可されるまでの海外在住期間】は「20歳~25歳の5年間」ですよね?これが合算対象期間です。, 老齢基礎年金を受給するには、10年間(120ヵ月)の払込実績が必要ですので、あと5年間、日本で国民年金保険料を納付すれば、要件をみたすことになります。, あくまで、日本の国民年金に関する制度ですので、海外での年金に関する要素は、影響しないと覚えておきましょう。, 極端な話、合算対象期間が10年間だった場合、老齢基礎年金の受給資格はありますが、受給金額はゼロになるということです。, 合算対象期間(カラ期間)の間、被保険者は国民年金保険料を納付していません。つまり「国が老齢基礎年金を支給する財源」がないわけですね。, 「既に納付した国民年金保険料」を「老齢基礎年金として受給しやすくする」ための制度が、合算対象期間(カラ期間)なのです。, ですから、仮に帰国したとしても、母国の年金支払実績には、何も反映されないのです。(日本での合算対象期間(カラ期間)は、母国の支払実績には加算されないということ), 将来的に母国に帰国する予定がある永住者のかたは、老後の資金計画を計画的にプランニングする必要がありますよ。, このような外国人に対して、支払った国民年金保険料の一部(全額ではないので注意)を払い戻すのが、「脱退一時金制度」です。要するに国民年金の支払損を防止する制度ですね。, 脱退一時金は、「脱退一時金裁定請求書(国民年金/厚生年金保険)」を提出することによって、日本年金機構に請求します。, 当該請求手続きは、日本の住所を喪失してから2年以内に行いましょう。2年を経過すると、脱退一時金の請求権がなくなりますから、注意してください。, ちなみに、脱退一時金の要件で「③日本に定住していないこと」とあるとおり、基本的には母国に戻ってから請求手続きを行うことになります。, 脱退一時金は、日本年金機構に書類が受理されてから、3~4カ月程度すると、外国人のドルやユーロなどの外国通貨によって、指定口座に入金されます。, ※脱退一時金の詳細は、こちらのページを参考にしてください。脱退一時金裁定請求書のダウンロードも可能です。(日本年金機構), 全額納付月数+(4分の1納付月数)×1/4+(半額納付月数)×1/2+(4分の3納付月数)×3/4 ※”4分の1納付月数”などは、免除等申請の月数です。, ①将来的に日本に戻って居住する可能性が高い場合には、脱退一時金を受け取らないことも、選択肢として検討しましょう。, 脱退一時金を受け取ると、計算対象となっていた国民年金払込期間はゼロになりますし、国民年金の納付累計額もゼロになります。, 再度来日してから新たに120ヶ月の納付実績を作らなければ、老齢基礎年金を受け取ることができませんし、仮に納付実績を作ったとしても、生活するのに十分な受給額を受け取れなくなる可能性が高くなるのです。, 社会保障協定の内容を思い出していただきたいのですが、「日本と母国の年金払込期間を合算できる」という内容がありましたよね?, 脱退一時金制度を利用すると、「日本の年金払込期間=ゼロ」「母国の年金払込期間=過去に支払った実績分だけ」という状態になります。, 母国での年金受給要件を満たせるのならば問題ありませんが、満たせなくなる可能性があるかたは、脱退一時金を受け取らない選択肢も考慮した方が良いでしょう。, ちなみに、将来的に、期間を通算して母国で年金を受け取るか、それとも脱退一時金を受給するのかは、任意になっています。, 国によって社会保障制度が異なりますので、一概にこれが正解!という考え方はありませんので、ケースバイケースで柔軟に対応ましょう。, 将来的に日本以外の住所地(おそらく外国人の出身国)に移住する際の、国民年金の注意点についてお伝えしていきます。, 老齢基礎年金の受給要件を満たす前に、海外への転出届を提出すると、その段階で国民年金の資格を喪失します。, まずは、老齢基礎年金の受給要件を満たしているか、確認しましょう。老齢基礎年金の受給要件を満たしていれば、海外に住んでいても、老齢基礎年金を受給できます。, もしも、老齢基礎年金の受給要件を満たしていなければ、移住先の国と日本との間で「社会保障協定」が発効しているか確認してください。発効していれば、日本と移住先国の年金払込期間が通算できます。, 社会保障協定が発効していなければ、将来的に日本で生活する可能性などと照らして、脱退一時金を受給するかどうかを検討することになります。, 日本人の場合には、国民年金を一旦止めるか、引き続き任意で加入を続けるか、選択することができるのです。, 当サイト(次世代国際結婚スタイルInmarri)が、「国際結婚」と検索すると、1位で表示されるようになりました!, これは検索エンジンから、「国際結婚ジャンルにおけるNO1サイト」と評価されたということです。. 今まで国民年金を払ってこなかったんだけど…免除申請ってできるの?外国人の方を前提に記事を執筆しましたが、法律の内容は日本人も全く同じです。こちらに書いてある内... ①の社会保障協定がダメなら、②の合算対象期間(カラ期間)を検討、それでもダメなら③の脱退一時金制度を利用, 永住者・帰化者は、20歳~60歳のうち、永住・帰化が許可されるまでの海外在住期間が、合算対象期間(カラ期間)になる, 「脱退一時金裁定請求書(国民年金/厚生年金保険)」を提出することによって、日本年金機構に請求, 「日本の年金払込期間=ゼロ」「母国の年金払込期間=過去に支払った実績分だけ」という状態. 外国へ転出し在外任意加入したいとき・外国から転入したとき(年金) 外国人住民の年金の手続きについて(年金) 60歳以降も国民年金を納めたいとき(年金) 65歳以上70歳未満で年金受給資格がないとき(年金) 年金手帳の再発行を受けたいとき(年金) 日本の年金制度には、国籍は関係ありません。したがって、外国人であっても「日本国内に住所を有している」と、年金についての権利・義務が発生することになります。 国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人であれば、国籍に係わらず加入しなければなりません。 ・国民年金の被保 … 35歳を超えてから日本に移住した外国人は、60歳になるまでに受給資格期間の「 25年 」を満たすことができないため、任意脱退をすることが可能でした。 老後の年金を受け取るために必要な加入期間「25年」については、基本的に保険料を納めた期間と免除期間で満たさなければなりませんが、満たせない方、あきらめないで下さい。国は「カラ期間」という救済策を用意してくれています。 外国人の脱退一時金とは. 日本国籍を有しない人に対する脱退一時金 この脱退一時金は、厚生年金保険の被保険者期間(第1号~第4号厚生年金被保険者期間の合計)が6ヶ月以上ある外国人で、年金を受けることができない人が、下記の要件に該当する場合に支給されます。 厚生年金基金とは?厚生年金基金とは私的年金の部類に入る企業年金制度の事を言います。「厚生年金基金」には「厚生年金」という言葉が入っていますので、同じように考えている方も多いでしょうが、実は厚生年金と厚生年金基金とは全く違う制度です。 外国人が日本に来日し、被保険者として年金に加入していたものの、受給資格期間の25年に年金期間が満たない場合は社会保険庁長官の承認を受けて被保険者の資格を喪失することができます。. 外国人の、国民年金の任意脱退とは?. 日本に住む20歳以上60歳未満の方は、外国人の方を含めて国民年金に加入し、国民年金保険料を納めることが義務付けられています。年金を受給しないまま帰国した外国人の方のために、脱退一時金制度があります。 日本国内で雇用していた外国人社員が会社を退職し母国に帰る際、条件に当てはまれば今まで支払ってきた年金保険料の一部が払い戻しされます。これを脱退一時金と言います。 脱退一時金はこちらから請求しないと払い戻しがなされません。脱退一時金の還付条件…
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